本日のかわら版
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【9/10更新】相続の手続き簡素化 来春にも
今回のかわら版は、総務省から発表された新制度について・・・。
不動産や預金などの遺産相続の手続きが、来春にも簡素化されるというものです。
その名は、「法定相続情報証明制度」(仮称)。
現在は、大量の書類一式を集め、登記所や金融機関にそれぞれ提出する必要があり、それが相続人の負担となっています。
新制度では、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行する1通の「証明書」の提出で済むようになるそうです。
イメージは以下の通り↓
上記の図のように、新制度では、第1段階として・・・
・相続人の1人が全員分の必要書類を登記所に提出。
・登記所は、提出書類の内容を確認の上、相続手続きに必要な戸籍の情報が記載された「証明書」を発行する。
第2段階として・・・
・相続人は「証明書の写し」を遺産の土地を管轄する登記所や、預金先の金融機関などに提出する。
この際、改めて戸籍関係書類などを用意する必要はなく、「証明書1枚」で済むため、相続人の負担はかなり軽減されることになります。
申請先も、各自で審査する手間が軽減され、迅速化が見込まれます。
しかし、第2段階の手続きは楽になるものの、第1段階の作業は、依然として残りますね(-_-;)
法務省は、相続の登記促進で、所有者不明の不動産の減少につなげたい考えのようですが、改善につながるでしょうか?
相続登記の放置は、東日本大震災の復興にも影を落とし、公共事業の妨げになってしまいますので、今後の活用を見届けたいものです。
法務省
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ページ作成日 2016-09-10
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